吾妻広域消防本部
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■住宅用火災警報器の設置場所・設置例
住宅用火災警報器とは|設置場所・設置例|維持管理(PDF)|奏功事例・消火器の使い方
設置場所イメージ図 子供部屋や高齢者の居室など
就寝に使われている部屋には
取り付けましょう。
※寝室・階段への取り付けは
義務付けられています。
台所・居室への取り付けも
おすすめします。
わかりやすい設置例は
こちらをご覧ください。


住宅用火災警報器

(1) 就寝に使用する居室。(以下寝室という。)
(2) 寝室がある階の階段。(寝室が避難階の場合を除きます。)
(3) 寝室がある階から2階下の階の階段。
(寝室の1階下の階段に住宅用火災警報器等が設置されている場合を除きます。)
(4) 寝室がある階(避難階に限ります。)から2階以上、上にある階に居室がある場合の最上階。
(5) (1)から(4)に該当しない階で、7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下。
(廊下がない場合は階段。)
(6) 台所(設置の義務はありませんが、設置することをお勧めします。)

設置上の注意点
取り付けの注意点

◎住宅用火災警報器等に関するご質問
・住宅用火災警報器相談室 〈フリーダイヤル〉0120-565-911
  受付時間:月曜~金曜までの午前9時~午後5時(12時~1時を除く)
  ※土曜、日曜及び祝祭日は休み。
・吾妻広域消防本部 予防課
  電話:0279-68-0214(消防本部)/電話:0279-88-7119(西部消防署)

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住宅用火災警報器の設置例

1階建て 2階建て
(寝室が1階のみ)
2階建て
(寝室が2階のみ)
2階建て
(寝室が1階と2階の場合)
 
3階建て
(寝室が1階のみ)
3階建て
(寝室が2階のみ)
3階建て
(寝室が3階のみ)
3階建て
(寝室が1階と2階の場合)
 
3階建て
(寝室が1階と3階の場合)
3階建て
(寝室が2階と3階の場合)
3階建て
(寝室が全ての階の場合)

寝室がない階でも設置を要する場合
(7平方メートル(約4畳半)以上の居室が5部屋以上ある階)
イメージ図

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〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)
FAX:0279-68-5080
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