(1) |
就寝に使用する居室。(以下寝室という。) |
(2) |
寝室がある階の階段。(寝室が避難階の場合を除きます。) |
(3) |
寝室がある階から2階下の階の階段。
(寝室の1階下の階段に住宅用火災警報器等が設置されている場合を除きます。) |
(4) |
寝室がある階(避難階に限ります。)から2階以上、上にある階に居室がある場合の最上階。 |
(5) |
(1)から(4)に該当しない階で、7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下。
(廊下がない場合は階段。) |
(6) |
台所(設置の義務はありませんが、設置することをお勧めします。) |