■違反対象物公表制度 令和2年7月1日から始まりました。 |
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建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
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飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。 |
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消防法令により建物に設置が義務付けられている、次のいずれかが設置されていないものです。
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・屋内消火栓設備 |
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・スプリンクラー設備 |
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・自動火災報知設備 |
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建物の増改築、用途変更により公表の対象となる場合があります。
建物の工事等を検討されている場合は、事前に消防本部予防課(電話0279-68-0214)、
または西部消防署内予防課(電話0279-88-7119)に必ず連絡してください。 |
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