吾妻広域消防本部
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■違反対象物公表制度  令和2年7月1日から始まりました。

公表されている違反対象物(令和2年7月10日現在)

公表制度とは
 建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細 総務省消防庁ホームページ

公表の対象物となる建物
 飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象物となる違反
 消防法令により建物に設置が義務付けられている、次のいずれかが設置されていないものです。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備

■公表する内容
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容

建物関係者の方々へ
 建物の増改築、用途変更により公表の対象となる場合があります。
 建物の工事等を検討されている場合は、事前に消防本部予防課(電話0279-68-0214)、
または西部消防署内予防課(電話0279-88-7119)に必ず連絡してください。


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吾妻広域消防本部
〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)
FAX:0279-68-5080
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